特定技能外国人材制度
令和6年3月29日の閣議決定にて、陶磁器製造は、経済産業省が所管する
特定技能の「工業製品製造分野」において、『陶磁器製品製造区分』として
区分追加されました。
それにより、令和7年より国内および海外にて実施される特定技能1号の
工業製品製造分野試験に『陶磁器製品製造区分』も追加されています。
その試験に合格し、規定の日本語能力を証明する試験の結果があれば
国内の陶磁器製造の事業所にて、特定技能1号(最長5年)として雇用することが可能です。
(ただし、現時点では台所食卓用品・置物製造の事業所のみです)
また現在、技能実習制度にて国内の陶磁器製造事業所に従事している方で、
陶磁器製品製造の専門級を合格、もしくは技能実習2号を終えた方は、
特定技能1号の在留資格へ切り替えることが可能です。
特定技能制度にて、外国人材を雇用希望する企業様におかれましては、
2025年6月25日付けにて経済産業大臣により登録されました
下記団体への賛助会員としての入会が必須となります。
賛助会員としての登録は2025年7月1日より始まります。
特定技能の外国人材を受け入れる企業様は、お早めにご登録
お願いいたします。
賛助会員は、年会費を支払う義務が生じますが、『JAIM』の
正会員である業界団体((一財)日本陶業連盟)の会員証明書が
あると、年会費は団体割引が適用されます。
会員証明書をご希望の企業様は、下記の会員証明書発行依頼書を
所属の団体(※1)へご提出いただき、証明印をもらってください。
所属団体より証明印を貰ったら、(一財)日本陶業連盟へ
申請書をメール添付(宛先:info@toujiki.org)にてご提出いただき、
当方にて内容を精査後、ご担当者様宛に会員証明書(PDF版)を
発行致します。
※1 日本陶業連盟の賛助会員は、こちらをご参照下さい。
日本陶磁器工業協同組合連合会は、傘下の組合からの
申請でも問題ありません。
上記ご不明な点等ございましたら、当方宛お問い合わせください。
注意:Googleでは、発行依頼書が開けないことがあります。
Microsoft Edgeを推奨いたします。