特定技能外国人材制度


 
令和6年3月29日の閣議決定にて、陶磁器製造は、経済産業省が所管する
 特定技能の「工業製品製造分野」において、『陶磁器製品製造区分』として
 区分追加されました。

 それにより、令和7年より国内および海外にて実施される特定技能1号の
 工業製品製造分野試験に『陶磁器製品製造区分』も追加されています。

 その試験に合格し、規定の日本語能力を証明する試験の結果があれば
 国内の陶磁器製造の事業所にて、特定技能1号(最長5年)として雇用することが可能です。
 (ただし、現時点では台所食卓用品・置物製造の事業所のみです)

 また現在、技能実習制度にて国内の陶磁器製造事業所に従事している方で、
 陶磁器製品製造の専門級を合格、もしくは技能実習2号を終えた方は、
 特定技能1号の在留資格へ切り替えることが可能です。

 ただし、特定技能の制度を利用して、外国人を雇用したい場合、経済産業省が実施している
  に加入することが必須条件となります。 
  
 加入に際し、様々な書類を提出する必要がございますので、この制度の利用を
 お考えの企業様は、お早めに加入手続きをされますようお願いいたします。


 この制度についての詳細は、下記経済産業省のHPをご参照下さい。   

 
 上記についてご不明な点等ございましたら、経済産業省および当方にお尋ねください。

 当業界における人手不足解消の一助となることを期待しております。