特定技能外国人材制度


 
令和6年3月29日の閣議決定にて、陶磁器製造は、経済産業省が所管する
 特定技能の「工業製品製造分野」において、『陶磁器製品製造区分』として
 区分追加されました。

 それにより、令和7年より国内および海外にて実施される特定技能1号の
 工業製品製造分野試験に『陶磁器製品製造区分』も追加されています。

 その試験に合格し、規定の日本語能力を証明する試験の結果があれば
 国内の陶磁器製造の事業所にて、特定技能1号(最長5年)として雇用することが可能です。
 (ただし、現時点では台所食卓用品・置物製造の事業所のみです)

 また現在、技能実習制度にて国内の陶磁器製造事業所に従事している方で、
 陶磁器製品製造の専門級を合格、もしくは技能実習2号を終えた方は、
 特定技能1号の在留資格へ切り替えることが可能です。


 特定技能制度にて、外国人材を雇用希望する企業様におかれましては、
 2025年6月25日付けにて経済産業大臣により登録されました
 下記団体への賛助会員としての入会が必須となります。


 賛助会員としての登録は2025年7月1日より始まります。
 特定技能の外国人材を受け入れる企業様は、お早めにご登録
 お願いいたします。

 賛助会員は、年会費を支払う義務が生じますが、『JAIM』の
 正会員である業界団体((一財)日本陶業連盟)の会員証明書が
 あると、年会費は団体割引が適用されます。

 会員証明書をご希望の企業様は、下記の会員証明書発行依頼書を
 所属の団体(※1)へご提出いただき、証明印をもらってください。



 所属団体より証明印を貰ったら、(一財)日本陶業連盟へ
 申請書をメール添付(宛先:info@toujiki.org)にてご提出いただき、
  当方にて内容を精査後、ご担当者様宛に会員証明書(PDF版)を
 発行致します。
 


※1 日本陶業連盟の賛助会員は、こちらをご参照下さい。
    日本陶磁器工業協同組合連合会は、傘下の組合からの
    申請でも問題ありません。

 
 上記ご不明な点等ございましたら、当方宛お問い合わせください。

注意:Googleでは、発行依頼書が開けないことがあります。
    Microsoft Edgeを推奨いたします。